自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第7条の2(令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法)
令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的記録をいう。第七条の三第一項において同じ。)に記録された第七条第三項各号に掲げる事項を別紙様式第一の二により映像面に表示する方法とする。
この条文の基本情報
令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法とは何ですか?
定義令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条の2に定められた規定で、「令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条の2(令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条の2の条文原文は「令第十七条の八の四の防衛省令で定める方法は、電磁的記録(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第七号に規定する電磁的…」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条の2の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条の2の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第7条の3です。
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- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/7_2
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