行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第151条
- 第二条の表百四十九の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第一項又は第二項の施行前裁定特例給付の支給に係る書類に係る事実についての審査に関する事務とし、同表百四十九の項で定める情報は、次に掲げる情報とする。
- 一当該書類を提出する者及び死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る戸籍関係情報
- 二当該書類を提出する者又は死亡した当該書類の提出に係る施行前裁定特例給付の支給を受けるべき者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 三当該書類を提出する者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第151条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第151条の条文原文は「第二条の表百四十九の項で定める事務は、厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特例等に関する法律施行規則(平成十九年厚生労働省令第九十四号)第一条第…」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第151条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第150条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第151条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第152条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第151条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第151条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/151
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。