行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第32条
- 第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一医師法第二条の医師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 二医師法第七条の二第二項の再教育研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 三医師法第十六条の六第一項の臨床研修を修了した旨の医籍への登録の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 四医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号)第五条第一項の医籍の登録事項の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 五医師法施行令第六条第二項の医籍の登録の抹消の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報
- 六医師法施行令第八条第一項の医師免許証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 七医師法施行令第九条第一項の医師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 八医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号)第十条の三第一項の再教育研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 九医師法施行規則第十条の四第一項の再教育研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 十医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令(平成十四年厚生労働省令第百五十八号)第二十二条第一項の臨床研修修了登録証の書換交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
- 十一医師法第十六条の二第一項に規定する臨床研修に関する省令第二十三条第一項の臨床研修修了登録証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第32条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第32条の条文原文は「第二条の表三十の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第32条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第31条の3です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第32条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第33条です。
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/32
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。