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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第39条

  1. 第二条の表三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
  2. 一身体障害者福祉法第十八条第一項の障害福祉サービスの提供に関する事務次に掲げる情報
  3. 一当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
  4. 二当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
  5. 三当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
  6. 四当該障害福祉サービスが提供される身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  7. 五当該障害福祉サービスが提供される身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
  8. 二身体障害者福祉法第十八条第二項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務次に掲げる情報
  9. 一当該措置に係る身体障害者に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
  10. 二当該措置に係る身体障害者に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
  11. 三当該措置に係る身体障害者に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
  12. 四当該措置に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
  13. 五当該措置に係る身体障害者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
  14. 三身体障害者福祉法第三十八条第一項の費用の徴収に関する事務次に掲げる情報
  15. 一当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
  16. 二当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
  17. 三当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報
  18. 四当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第39条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第39条の条文原文は「第二条の表三十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第39条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第38条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第39条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/39

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