行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第44条
- 第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一生活保護法第十九条第一項の保護の実施に関する事務同法第六条第二項の要保護者又は同条第一項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る次に掲げる情報
- 一医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報
- 二児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- 三児童福祉法第十九条の二第一項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報
- 四児童福祉法第二十条第一項の療育の給付の支給に関する情報
- 五児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費の支給に関する情報
- 六身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- 七精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関する情報
- 八知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
- 九母子及び父子並びに寡婦福祉法第十三条第一項、第三十一条の六第一項若しくは第三十二条第一項又は附則第三条若しくは第六条の資金の貸付けに関する情報
- 十障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付の支給に関する情報
- 十一難病の患者に対する医療等に関する法律第五条第一項の特定医療費の支給に関する情報
- 十二生活保護実施関係情報、就労自立給付金関係情報又は生活保護法第五十五条の五第一項の進学・就職準備給付金の支給に関する情報(第百二十七条及び第百六十三条において「進学・就職準備給付金関係情報」という。)
- 十三児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する情報
- 十四母子及び父子並びに寡婦福祉法第三十一条(同法第三十一条の十において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報
- 十五特別児童扶養手当等の支給に関する法律第十七条の障害児福祉手当、同法第二十六条の二の特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当の支給に関する情報
- 十六中国残留邦人等支援給付実施関係情報
- 十七外国人生活保護実施関係情報、外国人就労自立給付金関係情報又は生活保護法第五十五条の五第一項の規定に準じて行う進学・就職準備給付金の支給に関する情報(第百二十七条及び第百六十三条において「外国人進学・就職準備給付金関係情報」という。)
- 十八道府県民税又は市町村民税に関する情報
- 十九母子保健法第二十条第一項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
- 二十児童手当法第八条第一項(旧児童手当法附則第二条第四項において準用する場合を含む。)の児童手当又は旧特例給付の支給に関する情報
- 二十一介護保険法第十八条第一号の介護給付、同条第二号の予防給付若しくは同条第三号の市町村特別給付の支給又は同法第百十五条の四十五の地域支援事業の実施に関する情報
- 二十二子ども・子育て支援法第十条の十二第一項の妊婦支援給付金の支給に関する情報
- 二十三出入国関係情報
- 二十四在留カード関係情報
- 二十五特別永住者証明書関係情報
- 二十六年金給付関係情報
- 二十七特別障害給付金関係情報
- 二十八年金生活者支援給付金関係情報
- 二十九特別支援学校への就学奨励に関する法律第二条の経費の支弁に関する情報
- 三十学校保健安全法第二十四条の援助の実施に関する情報
- 三十一特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
- 三十二労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十八条第二号の求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金の支給(都道府県知事が行うものに限る。)に関する情報
- 三十三地方公務員災害補償法第二十八条の休業補償、同法第二十八条の二第一項の傷病補償年金、同法第二十九条第一項の障害補償年金又は同法第三十一条の遺族補償年金の支給に関する情報
- 三十四失業等給付関係情報
- 三十五職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第七条第一項の職業訓練受講給付金の支給に関する情報
- 三十六公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 二生活保護法第二十四条第一項の保護の開始又は同条第九項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務要保護者等に係る前号に掲げる情報
- 三生活保護法第二十五条第一項の職権による保護の開始又は同条第二項の職権による保護の変更に関する事務要保護者等に係る第一号に掲げる情報
- 四生活保護法第二十六条の保護の停止又は廃止に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報
- 五生活保護法第六十三条の保護に要する費用の返還に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報
- 六生活保護法第七十七条第一項又は第七十八条第一項から第三項までの徴収金の徴収(同法第七十八条の二第一項又は第二項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務要保護者等に係る第一号イからテまでに掲げる情報
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第44条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第44条の条文原文は「第二条の表四十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第44条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第43条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第44条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第45条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/44
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。