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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第76条

  1. 第二条の表七十四の項で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)に係る事実についての審査に関する事務とし、同項で定める情報は、当該申請等に係る者に係る次に掲げる情報とする。
  2. 一生活保護実施関係情報
  3. 二失業等給付関係情報

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第76条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
  2. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第76条の条文原文は「第二条の表七十四の項で定める事務は、国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分に係る申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。」で始まります。
  3. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
  4. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第76条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第75条です。
  6. 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第76条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009
  • 本サイト収録行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/76

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