行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第83条
- 第二条の表八十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一児童扶養手当法第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- 一当該請求に係る児童(以下この号において「手当支給児童」という。)又は当該請求を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報
- 二手当支給児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- 三手当支給児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- 四手当支給児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
- 五手当支給児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
- 六手当支給児童又は当該手当支給児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
- 七当該請求を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者(当該者が養育者である場合は、当該者の生計を維持する扶養義務者。以下この条において同じ。)、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
- 八当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 九手当支給児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
- 十当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報
- 十一当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報
- 十二当該請求を行う者若しくは手当支給児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報
- 十三当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父(当該手当支給児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。カからソまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当支給児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- 十四当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 十五当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 十六当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- 十七当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 十八当該請求を行う者又は手当支給児童若しくは当該手当支給児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
- 十九当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
- 二十当該請求を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 二児童扶養手当法第八条第一項の児童扶養手当の額の改定の請求に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- 一当該請求に係る児童(以下この号において「手当改定児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- 二手当改定児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- 三手当改定児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
- 四手当改定児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
- 五手当改定児童又は当該手当改定児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
- 六手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 七手当改定児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
- 八手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報
- 九手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報
- 十手当改定児童又は当該手当改定児童と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報
- 十一当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父(当該手当改定児童の母又は養育者が当該請求を行う場合に限る。ヲからタまでにおいて同じ。)若しくは母(当該手当改定児童の父が当該請求を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- 十二当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 十三当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 十四当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- 十五当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 十六当該請求を行う者又は手当改定児童若しくは当該手当改定児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
- 十七当該請求を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
- 2.2_2 児童扶養手当法第十六条の未支払の児童扶養手当の請求に係る事実についての審査に関する事務当該請求に係る者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 三児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の二第一項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者若しくは当該扶養義務者の配偶者に係る道府県民税に関する情報
- 3.3_2 児童扶養手当法施行規則第三条の二第二項の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
- 4.3_3 児童扶養手当法施行規則第三条の三の支給停止に関する届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出を行う者又は当該届出に係る児童若しくは当該児童の父(当該児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。)若しくは母(当該児童の父が当該届出を行う場合に限る。)に係る次に掲げる情報
- 一私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- 二厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 三国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 四国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- 五地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 六地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
- 四児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項から第三項までの一部支給停止の適用除外に関する届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- 一当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報
- 二当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- 三当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- 四当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第四十五条第一項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- 五当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
- 六当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- 七当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 八当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 九当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- 十当該届出を行う者又は当該届出に係る児童に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 五児童扶養手当法施行規則第三条の五の所得状況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- 一当該届出に係る児童(以下この号において「所得状況届出児童」という。)に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- 二所得状況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- 三所得状況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
- 四所得状況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
- 五当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
- 六当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 七所得状況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
- 八当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報
- 九当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報
- 十当該届出を行う者若しくは所得状況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報
- 十一当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父(当該所得状況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。ヲからタまでにおいて同じ。)若しくは母(当該所得状況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- 十二当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 十三当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 十四当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- 十五当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 十六当該届出を行う者又は所得状況届出児童若しくは当該所得状況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
- 十七当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
- 六児童扶養手当法施行規則第四条の現況の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- 一当該届出に係る児童(以下この号において「現況届出児童」という。)又は当該届出を行う者に係る医療保険各法による保険給付の資格者等に関する情報
- 二現況届出児童に係る児童福祉法第十一条第一項第二号ハの調査及び判定に関する情報
- 三現況届出児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- 四現況届出児童又はその保護者に係る児童福祉法第二十四条の二第一項の障害児入所給付費、同法第二十四条の六第一項の高額障害児入所給付費又は同法第二十四条の七第一項の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報
- 五現況届出児童に係る児童福祉法第五十六条第一項の負担能力の認定又は同条第二項の費用の徴収に関する情報(同法第二十七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の二第一項の措置に係る部分に限る。)
- 六現況届出児童又は当該現況届出児童の父若しくは母に係る戸籍関係情報
- 七当該届出を行う者又は当該者の配偶者、当該者と生計を同じくする扶養義務者、当該扶養義務者の配偶者若しくは当該者の扶養義務者でない所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)に係る道府県民税に関する情報
- 八当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
- 九現況届出児童又はその保護者に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第六条の自立支援給付(療養介護及び施設入所支援に係るものに限る。)の支給に関する情報
- 十当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る出入国関係情報
- 十一当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る在留カード関係情報
- 十二当該届出を行う者若しくは現況届出児童又はこれらの者と同一の世帯に属する者に係る特別永住者証明書関係情報
- 十三当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父(当該現況届出児童の母又は養育者が当該届出を行う場合に限る。カからソまでにおいて同じ。)若しくは母(当該現況届出児童の父が当該届出を行う場合に限る。以下この号において同じ。)に係る私立学校教職員共済法による年金である給付の支給に関する情報
- 十四当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る厚生年金保険法による年金である給付の支給に関する情報
- 十五当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 十六当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る国民年金法による年金である給付の支給に関する情報
- 十七当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する情報
- 十八当該届出を行う者又は現況届出児童若しくは当該現況届出児童の父若しくは母に係る地方公務員災害補償法による年金である補償の支給に関する情報
- 十九当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
- 二十当該届出を行う者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報
- 七児童扶養手当法施行規則第四条の二の障害の状態の届出に係る事実についての審査に関する事務次に掲げる情報
- 一当該届出に係る児童に係る身体障害者福祉法第十五条第一項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
- 二当該届出に係る児童に係る知的障害者福祉法第十一条第一項第二号ハの判定に関する情報
- 三当該届出を行う者に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第三条第一項の特別児童扶養手当の支給に関する情報
- 八児童扶養手当法施行規則第十二条の死亡の届出に係る事実についての審査に関する事務当該届出に係る父、母又は養育者に係る戸籍関係情報
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第83条は、日本の行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令に含まれる条文です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第83条の条文原文は「第二条の表八十一の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。」で始まります。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の公布日は令和6年5月24日です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第83条の前の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第82条です。
- 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第83条の次の条は行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令第84条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004008009 - 本サイト収録
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令(令和六年デジタル庁・総務省令第九号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004008009/83
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。