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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第13条(預金保険機構による個人番号の通知等)

預金保険機構は、法第五条第一項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して七営業日(日曜日及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項に規定する日を除く日をいう。以下同じ。)以内に当該金融機関から法第五条第二項の規定による通知がないとき、法第七条第三項の規定による金融機関への通知を行った日の翌営業日までに当該金融機関から同条第四項の規定による通知がないとき又は法第八条第三項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して五営業日以内に当該金融機関から同条第四項の規定による通知がないときは、当該金融機関が預金保険機構に対し、当該通知に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を管理していない旨を通知したものとみなす。

この条文の基本情報

預金保険機構による個人番号の通知等とは何ですか?

定義預金保険機構による個人番号の通知等とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「預金保険機構は、法第五条第一項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して七営業日(日曜日及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第13条(預金保険機構による個人番号の通知等)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第13条の条文原文は「預金保険機構は、法第五条第一項の規定による金融機関への通知を行った日から起算して七営業日(日曜日及び銀行法施行令(昭和五十七年政令第四十号)第五条第一項に規定す…」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第13条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第12条です。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第13条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/13

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