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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第17条(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等)

  1. 金融機関は、法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受ける以前から保有する個人番号(以下「現在管理に用いる個人番号」という。)により当該現在管理に用いる個人番号に係る預貯金者を名義人とする預貯金口座を既に管理している場合において、当該現在管理に用いる個人番号と法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受けた当該預貯金者の個人番号(以下「法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号」という。)が異なるときは、当該法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号により法第六条第一項の規定による管理をするものとする。
  2. 2.前項の場合において、当該金融機関は、法第六条第一項の規定による管理を開始したものとみなして、同条第二項及び第三項の規定を適用する。

この条文の基本情報

法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等とは何ですか?

定義法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第17条に定められた規定で、「金融機関は、法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受ける以前から保有する個人番号(以下「現在管理に用いる個人番号」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第17条(法第三条第三項等の規定により提供等を受けた個人番号が現在管理に用いる個人番号と異なるときの個人番号の利用による預貯金口座の管理等)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第17条の条文原文は「金融機関は、法第三条第三項後段若しくは第四項又は第五条第三項の規定により提供又は通知を受ける以前から保有する個人番号(以下「現在管理に用いる個人番号」という。」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第17条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第16条です。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第17条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/17

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