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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第20条(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)

  1. 法第七条第一項の規定による求めは、当該求めを行おうとする預貯金者が指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる事項の通知を求める旨を記載した申請書を、法第十二条第一項の規定により預金保険機構が委託をした金融機関(以下「受付金融機関」という。)に対し提出することにより行うものとする。
  2. 2.前項の申請書の提出は、書面又は電磁的方法により行うものとする。

この条文の基本情報

災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法とは何ですか?

定義災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第20条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定による求めは、当該求めを行おうとする預貯金者が指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第20条(災害時における預貯金口座に関する情報の提供の求めの方法)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第20条の条文原文は「法第七条第一項の規定による求めは、当該求めを行おうとする預貯金者が指定する金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする全ての預貯金口座について、同項各号に掲げる…」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第20条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第19条です。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第20条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第20条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/20

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