預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第27条(預金保険機構の情報の取扱い)
預金保険機構は、法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったときは、遅滞なく、当該情報を削除するものとする。
この条文の基本情報
預金保険機構の情報の取扱いとは何ですか?
定義預金保険機構の情報の取扱いとは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第27条に定められた規定で、「預金保険機構は、法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったときは、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第27条(預金保険機構の情報の取扱い)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第27条の条文原文は「預金保険機構は、法第十条に規定する業務を行うに当たり、提供を受けた預貯金者並びに相続人及び被相続人である預貯金者に係る情報について当該情報が不要となったときは、…」で始まります。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第27条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第26条です。
- 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第27条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第28条です。
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- 正式書式
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001 - 本サイト収録
預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。