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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第29条(取り扱う情報の安全確保)

  1. 金融機関及び預金保険機構は、法第三条第六項、第五条、第七条第三項及び第四項並びに第八条第三項及び第四項の規定による通知並びに法第三条第四項、第六条第三項及び第九条第一項並びに第十八条第二項の規定による求め(以下「通知等」という。)を金融機関等の使用に係る電子計算機から電気通信回線を通じて相手方である金融機関等の使用に係る電子計算機に送信して行うに当たって、当該通知等において取り扱う情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該通知等の業務において取り扱う情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
  2. 2.前項の規定は、金融機関等から通知等の業務に係る事務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

この条文の基本情報

取り扱う情報の安全確保とは何ですか?

定義取り扱う情報の安全確保とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第29条に定められた規定で、「金融機関及び預金保険機構は、法第三条第六項、第五条、第七条第三項及び第四項並びに第八条第三項及び第四項の規定による通知並びに法第三条第四項、第六条第三項及び第九…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第29条(取り扱う情報の安全確保)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第29条の条文原文は「金融機関及び預金保険機構は、法第三条第六項、第五条、第七条第三項及び第四項並びに第八条第三項及び第四項の規定による通知並びに法第三条第四項、第六条第三項及び第九…」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第29条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第28条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/29

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