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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第3条(金融機関等による本人確認の方法)

  1. 法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。この場合において、同条第一項の規定による求めを行う預貯金者等が法人のときは、名称及び本店又は主たる事務所の所在地を同条第二項に規定する本人特定事項とみなす。
  2. 一個人である預貯金者等1次に掲げる方法のいずれか2
  3. 二法人である預貯金者等1次に掲げる方法のいずれか2
  4. 2.金融機関等は、前項第一号イからチまで若しくはヌ又は第二号イ若しくはニに掲げる方法(同項第一号ハに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された次に掲げる書類のいずれか(本人確認書類を除き、有効期間又は有効期限のある第四号及び第五号に掲げるものにあっては金融機関等が提示又は送付を受ける日において有効なものに、その他のものにあっては領収日付の押印又は発行年月日の記載があるもので、その日が金融機関等が提示又は送付を受ける日前六月以内のものに限る。以下「補完書類」という。)の提示を受ける場合を、同項第一号ニに掲げる方法にあっては当該預貯金者等の現在の住所が記載された補完書類又はその写しの送付を受ける場合を除く。)により本人確認を行う場合において、当該本人確認書類若しくはその写しに当該預貯金者等の現在の住所若しくは本店若しくは主たる事務所の所在地の記載がないとき又は当該本人確認書類に組み込まれた半導体集積回路若しくは特定電磁的記録に当該預貯金者等の現在の住所の情報の記録がないときは、当該預貯金者等又はその代理人等から、当該記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該預貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、同項の規定にかかわらず、同項第一号ロ若しくはチ又は第二号ニに規定する申出等関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所又は本店等に宛てて送付するものとする。
  5. 一国税又は地方税の領収証書又は納税証明書
  6. 二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書
  7. 三公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書
  8. 四当該預貯金者等が個人である場合にあっては、前三号に掲げる書類のほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該預貯金者等の氏名及び住所の記載があるもの(内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣及び経済産業大臣が指定するものを除く。)
  9. 五日本国政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち次条第一号又は第二号に定めるものに準ずるもの(当該預貯金者等が個人の場合にあってはその氏名及び住所、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。)
  10. 3.金融機関等は、第一項第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、当該預貯金者等の本店等に代えて、当該預貯金者等の代理人等から、当該預貯金者等の営業所であると認められる場所の記載がある当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて申出等関係文書を送付することができる。
  11. 4.金融機関等は、第一項第一号ロ、チ若しくはリ又は第二号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる方法にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人確認を行う場合においては、申出等関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次に掲げる方法のいずれかによることができる。
  12. 一当該金融機関等の役職員が、当該本人確認書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に記録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該預貯金者等の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に申出等関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。)
  13. 二当該金融機関等の役職員が、当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の住所又は本店等に赴いて当該預貯金者等(法人である場合にあっては、その代理人等)に申出等関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該預貯金者等の現在の住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。)
  14. 三当該金融機関等の役職員が、当該預貯金者等の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該預貯金者等の営業所であると認められる場所に赴いて当該預貯金者等の代理人等に申出等関係文書を交付する方法(当該預貯金者等の代理人等から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。)

この条文の基本情報

金融機関等による本人確認の方法とは何ですか?

定義金融機関等による本人確認の方法とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第3条(金融機関等による本人確認の方法)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第三条第三項、第七条第二項及び第八条第二項に規定する主務省令で定める方法は、次の各号に掲げる預貯金者等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第3条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第2条の2です。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第3条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/3

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