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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則 第5条(預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)

  1. 預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等(国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認する方法とする。
  2. 一預貯金通帳その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。
  3. 二預貯金者等しか知り得ない事項その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを示す事項の申告を受けること。
  4. 2.前項の規定にかかわらず、金融機関等は、預貯金者等又は代理人等と面識がある場合その他の預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることが明らかな場合は、当該預貯金者等が確認記録に記録されている預貯金者等と同一であることを確認したものとすることができる。

この条文の基本情報

預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法とは何ですか?

定義預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法とは、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等(国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第5条(預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法)は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第5条の条文原文は「預貯金者等について既に本人確認を行っていることを確認する方法は、金融機関等が次の各号のいずれかにより預貯金者等(国等である場合にあっては、その代理人等又は当該国…」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則の公布日は令和6年1月31日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第5条の前の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第4条です。
  6. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第5条の次の条は預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742001
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律施行規則(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742001/5

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