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預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令 本文

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。)第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式一によるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。
  2. 一金融庁又は財務局若しくは福岡財務支局の職員が立入検査(財務大臣の権限によるものを除く。)をするときに携帯すべき証明書
  3. 二農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に規定する農水産業協同組合に対して農林水産省の職員が立入検査をするときに携帯すべき証明書
  4. 2.前項の規定にかかわらず、法第二十一条第一項(都道府県知事の事務に係るものに限る。)の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別紙様式二によることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令本文は、日本の預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令に含まれる条文です。
  2. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令本文の条文原文は「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
  3. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令の公布日は令和6年3月29日です。
  4. 預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60004742002
  • 本サイト収録預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める命令(令和六年内閣府・デジタル庁・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省令第二号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60004742002/main

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