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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第39条(外国の政府等に対する情報提供)

内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事務を遂行するために必要があると認めるときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律の規定により国の行政機関が提供用総合整理分析情報(総合整理分析情報であって選別後通信情報を含まないものをいう。以下同じ。)を保護するために講ずることとされる措置に相当する措置を講じているものに対し、当該提供用総合整理分析情報を提供することができる。

この条文の基本情報

外国の政府等に対する情報提供とは何ですか?

定義外国の政府等に対する情報提供とは、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第39条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事務を遂行するために必要があると認めるときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第39条(外国の政府等に対する情報提供)は、日本の重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第39条の条文原文は「内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止に関する事務を遂行するために必要があると認めるときは、外国の政府又は国際機関であって、この法律…」で始まります。
  3. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第39条は第八章に置かれています。
  4. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の公布日は令和7年5月23日です。
  5. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第39条の前の条は重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第38条です。
  7. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第39条の次の条は重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000042
  • 本サイト収録重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000042/39

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