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重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律 第41条(電子計算機を使用する者に対する周知等)

内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のため必要があると認めるときは、重要電子計算機を使用する者、重要電子計算機に対する特定不正行為に用いられるおそれのある電子計算機を使用する者その他の者に対し、周知等用総合整理分析情報を提供し、又はこれを公表その他の適切な方法により周知することができる。

この条文の基本情報

電子計算機を使用する者に対する周知等とは何ですか?

定義電子計算機を使用する者に対する周知等とは、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第41条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のため必要があると認めるときは、重要電子計算機を使用する者、重要電子計算機に対する特定不正行為…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第41条(電子計算機を使用する者に対する周知等)は、日本の重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律に含まれる条文です。
  2. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第41条の条文原文は「内閣総理大臣は、重要電子計算機に対する特定不正行為による被害の防止のため必要があると認めるときは、重要電子計算機を使用する者、重要電子計算機に対する特定不正行為…」で始まります。
  3. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第41条は第八章に置かれています。
  4. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の公布日は令和7年5月23日です。
  5. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第41条の前の条は重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第40条です。
  7. 重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第41条の次の条は重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000042
  • 本サイト収録重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律(令和七年法律第四十二号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000042/41

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