民事裁判情報の活用の促進に関する法律 第1条(目的)
この法律は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、民事裁判情報を加工して第三者に提供する業務等を行う法人の指定等について定めることにより、民事裁判情報の適正かつ効果的な活用のための基盤の整備を図り、もって創造的かつ活力ある社会の発展に資することを目的とする。
この条文の基本情報
目的とは何ですか?
定義目的とは、民事裁判情報の活用の促進に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第1条(目的)は、日本の民事裁判情報の活用の促進に関する法律に含まれる条文です。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、デジタル社会の進展に伴い民事裁判情報に対する需要が多様化していることに鑑み、民事裁判情報の活用の促進に関し、国の責務、法務大臣による基本方針の策定、…」で始まります。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律の公布日は令和7年5月30日です。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 民事裁判情報の活用の促進に関する法律第1条の次の条は民事裁判情報の活用の促進に関する法律第2条です。
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- 正式書式
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC0000000049 - 本サイト収録
民事裁判情報の活用の促進に関する法律(令和七年法律第四十九号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC0000000049/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。