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愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法 第1条(趣旨)

この法律は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。)が大規模かつ国家的に重要なスポーツの競技会であることに鑑み、最近における社会経済情勢の急激な変化に対して経費の削減等を図りつつ的確に対応するとともに、大会の円滑かつ安全な実施を確保する観点から施設の警備、暑熱に関する対策等に万全を期するため、必要な特別措置について定めるものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第1条に定められた規定で、「この法律は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第1条(趣旨)は、日本の愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第1条の条文原文は「この法律は、令和八年に開催される愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会(以下「大会」と総称する。」で始まります。
  3. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法の公布日は令和7年12月10日です。
  4. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第1条の次の条は愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法(令和七年法律第八十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000085
  • 本サイト収録愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法(令和七年法律第八十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000085/1

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