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愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法 第4条(電波法の特例)

電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号、第二号、第四号、第七号、第九号及び第十号に係る部分に限る。)並びに第百三条の二第一項、第二項及び第五項から第八項までの規定は、組織委員会には、専ら大会の準備及び運営に関する業務の用に供することを目的として開設する無線局に関しては適用しない。

この条文の基本情報

電波法の特例とは何ですか?

定義電波法の特例とは、愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第4条に定められた規定で、「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号、第二号、第四号、第七号、第九号及び第十号に係る部分に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第4条(電波法の特例)は、日本の愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第4条の条文原文は「電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第百三条第一項(第一号、第二号、第四号、第七号、第九号及び第十号に係る部分に限る。」で始まります。
  3. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法の公布日は令和7年12月10日です。
  4. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第4条の前の条は愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法(令和七年法律第八十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507AC1000000085
  • 本サイト収録愛知・名古屋アジア競技大会及び愛知・名古屋アジアパラ競技大会に関する特別措置法(令和七年法律第八十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507AC1000000085/4

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