防衛特別法人税に関する政令 第11条(還付すべき外国税額の充当の順序)
- 法第三十一条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合には、次の各号の順序により充当するものとする。
- 一法第三十一条第一項の防衛特別法人税確定申告書に係る課税事業年度の防衛特別法人税で修正申告書の提出又は更正により納付すべきもの(当該還付金が法第二十五条第一項第三号に掲げる金額に係るものである場合には、中間納付額を除く。)があるときは、当該防衛特別法人税に充当する。
- 二前号の充当をしてもなお還付すべき金額があるときは、その他の未納の国税及び滞納処分費に充当する。
この条文の基本情報
還付すべき外国税額の充当の順序とは何ですか?
定義還付すべき外国税額の充当の順序とは、防衛特別法人税に関する政令第11条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別法人税に関する政令第11条(還付すべき外国税額の充当の順序)は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別法人税に関する政令第11条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。」で始まります。
- 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
- 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別法人税に関する政令第11条の前の条は防衛特別法人税に関する政令第10条です。
- 防衛特別法人税に関する政令第11条の次の条は防衛特別法人税に関する政令第12条です。
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- 正式書式
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134 - 本サイト収録
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/11
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