受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛特別法人税に関する政令 第17条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)

  1. 法第三十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。
  2. 一法第三十八条第一項又は第二項に規定する防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額について納付された延滞税の額の合計額(当該延滞税のうちに既に法第三十二条第二項又は第三十八条第三項の規定により還付されるべきこととなったものがある場合には、その還付されるべきこととなった延滞税の額を除く。)
  3. 二当該中間納付額(法第三十二条第一項又は第三十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額を除く。)のうち次に定める順序により当該還付の基因となる決定(国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)又は更正等(同項に規定する更正等をいう。)に係る法第二十五条第一項第二号に掲げる金額(第四項において準用する第十三条第一項第一号の充当をされる防衛特別法人税がある場合には、当該防衛特別法人税の額を加算した金額)に達するまで順次求めた各中間納付額につき国税に関する法律の規定により計算される延滞税の額の合計額
  4. 一当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の早いものを先順位とする。
  5. 二確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の早いものを先順位とする。
  6. 2.法第三十八条第四項第二号イ(2)に規定する政令で定める理由は、国税通則法第五十八条第五項に規定する政令で定める理由とする。
  7. 3.法第三十八条第一項又は第二項の規定による還付金について還付加算金の額を計算する場合には、これらの規定に規定する防衛特別法人税中間申告書に係る中間納付額(既に法第三十二条第三項の還付加算金の額の計算の基礎とされた部分の金額があり、又は法第三十八条第一項若しくは第二項の規定による還付金をもって充当をされる部分の金額がある場合には、これらの金額を除く。以下この項において同じ。)のうち次に定める順序により当該還付金の額(当該還付金をもって次項において準用する第十三条第一項第一号又は第二号の充当をする場合には、当該充当をする還付金の額を控除した金額)に達するまで順次遡って求めた各中間納付額を法第三十八条第四項に規定する還付すべき中間納付額として、同項の規定を適用する。
  8. 一当該中間納付額のうち確定の日を異にするものについては、その確定の日の遅いものを先順位とする。
  9. 二確定の日を同じくする中間納付額のうち納付の日を異にするものについては、その納付の日の遅いものを先順位とする。
  10. 4.第十三条の規定は、法第三十八条第一項から第三項までの規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)を未納の国税及び滞納処分費に充当する場合について準用する。

この条文の基本情報

更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等とは何ですか?

定義更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等とは、防衛特別法人税に関する政令第17条に定められた規定で、「法第三十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛特別法人税に関する政令第17条(更正等又は決定による中間納付額に係る延滞税の還付金額及び還付加算金の額の計算等)は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛特別法人税に関する政令第17条の条文原文は「法第三十八条第三項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。」で始まります。
  3. 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
  4. 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛特別法人税に関する政令第17条の前の条は防衛特別法人税に関する政令第16条です。
  6. 防衛特別法人税に関する政令第17条の次の条は防衛特別法人税に関する政令第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134
  • 本サイト収録防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

防衛特別法人税に関する政令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›