防衛特別法人税に関する政令 第5条(仮決算をした場合の中間申告)
法第二十二条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算については、第三条第七項中「法第二十五条第一項の規定による申告書」とあるのは、「防衛特別法人税中間申告書」とする。
この条文の基本情報
仮決算をした場合の中間申告とは何ですか?
定義仮決算をした場合の中間申告とは、防衛特別法人税に関する政令第5条に定められた規定で、「法第二十二条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算については、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別法人税に関する政令第5条(仮決算をした場合の中間申告)は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別法人税に関する政令第5条の条文原文は「法第二十二条第一項第一号に規定する期間(通算子法人にあっては、同条第四項第一号に規定する期間)に係る同条第一項第二号に掲げる防衛特別法人税の額の計算については、…」で始まります。
- 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
- 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別法人税に関する政令第5条の前の条は防衛特別法人税に関する政令第4条です。
- 防衛特別法人税に関する政令第5条の次の条は防衛特別法人税に関する政令第6条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134 - 本サイト収録
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/5
防衛特別法人税に関する政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。