防衛特別法人税に関する政令 第7条(防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)
租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十一の規定は、法第二十五条第五項において準用する租税特別措置法第六十六条の三の規定を適用する場合について準用する。
この条文の基本情報
防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例とは何ですか?
定義防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例とは、防衛特別法人税に関する政令第7条に定められた規定で、「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十一の規定は、法第二十五条第五項において準用する租税特別措置法第六十六条の三の規定を適用する場合に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別法人税に関する政令第7条(防衛特別法人税確定申告書の提出期限の延長の特例に係る利子税の特例)は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別法人税に関する政令第7条の条文原文は「租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四十三号)第三十九条の十一の規定は、法第二十五条第五項において準用する租税特別措置法第六十六条の三の規定を適用する場合に…」で始まります。
- 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
- 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別法人税に関する政令第7条の前の条は防衛特別法人税に関する政令第6条です。
- 防衛特別法人税に関する政令第7条の次の条は防衛特別法人税に関する政令第8条です。
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- 正式書式
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134 - 本サイト収録
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。