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防衛特別法人税に関する政令 第9条(電子情報処理組織による申告)

  1. 法第二十七条第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)第四十一条第一項及び第三項の規定により納付された同条第一項の当初拠出金の額及び同条第三項の売却時拠出金の額の合計額とする。
  2. 2.法第二十七条第三項に規定する政令で定める法令は、法人税法その他の防衛特別法人税の申告に関する法令(法第四章(これに基づく命令を含む。)及び国税通則法を除く。)とする。

この条文の基本情報

電子情報処理組織による申告とは何ですか?

定義電子情報処理組織による申告とは、防衛特別法人税に関する政令第9条に定められた規定で、「法第二十七条第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛特別法人税に関する政令第9条(電子情報処理組織による申告)は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛特別法人税に関する政令第9条の条文原文は「法第二十七条第二項第一号に規定する政令で定める金額は、銀行等保有株式取得機構がその会員から銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律(平成十三年法律第百三十一号)…」で始まります。
  3. 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
  4. 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 防衛特別法人税に関する政令第9条の前の条は防衛特別法人税に関する政令第8条です。
  6. 防衛特別法人税に関する政令第9条の次の条は防衛特別法人税に関する政令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134
  • 本サイト収録防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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