受講中の講座ブックマーク無料で登録

防衛特別法人税に関する政令 本文

  1. この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
  2. 一第三条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第四条の改正規定及び第十九条第一項の改正規定令和九年一月一日
  3. 二第十九条第二項の改正規定(「第九項又は」を「第十項又は」に改める部分に限る。)及び同項第一号の改正規定令和十年一月一日
  4. 三第十八条第二項の改正規定円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛特別法人税に関する政令本文は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
  2. 防衛特別法人税に関する政令本文の条文原文は「この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
  3. 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
  4. 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134
  • 本サイト収録防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

防衛特別法人税に関する政令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›