防衛特別法人税に関する政令 本文
- この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一第三条第一項第一号の改正規定、同項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定、第四条の改正規定及び第十九条第一項の改正規定令和九年一月一日
- 二第十九条第二項の改正規定(「第九項又は」を「第十項又は」に改める部分に限る。)及び同項第一号の改正規定令和十年一月一日
- 三第十八条第二項の改正規定円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律(令和七年法律第六十七号)の施行の日
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別法人税に関する政令本文は、日本の防衛特別法人税に関する政令に含まれる条文です。
- 防衛特別法人税に関する政令本文の条文原文は「この政令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。」で始まります。
- 防衛特別法人税に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
- 防衛特別法人税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000134 - 本サイト収録
防衛特別法人税に関する政令(令和七年政令第百三十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000134/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。