所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令 第2条(国税通則法施行令の適用の特例)
改正法附則第六十六条第一項、第八項又は第十項の規定によりたばこ税を課する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用については、同条第二号中「の罪」とあるのは、「及び所得税法等の一部を改正する法律(令和七年法律第十三号)附則第六十六条第十三項(手持品課税)の罪」とする。
この条文の基本情報
国税通則法施行令の適用の特例とは何ですか?
定義国税通則法施行令の適用の特例とは、所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第六十六条第一項、第八項又は第十項の規定によりたばこ税を課する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用につい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令第2条(国税通則法施行令の適用の特例)は、日本の所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令第2条の条文原文は「改正法附則第六十六条第一項、第八項又は第十項の規定によりたばこ税を課する場合における国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)第五十三条の規定の適用につい…」で始まります。
- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令の公布日は令和7年3月31日です。
- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令第2条の前の条は所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令第1条です。
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- 正式書式
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令(令和七年政令第百三十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000135 - 本サイト収録
所得税法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うたばこ税の税率の特例に関する経過措置に関する政令(令和七年政令第百三十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000135/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。