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候補者選考委員会令 第1条(専門委員)

  1. 候補者選考委員会(以下「委員会」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
  2. 2.専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号。第六条において「現行日学法」という。)第八条第一項に規定する会長が任命する。

この条文の基本情報

専門委員とは何ですか?

定義専門委員とは、候補者選考委員会令第1条に定められた規定で、「候補者選考委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 候補者選考委員会令第1条(専門委員)は、日本の候補者選考委員会令に含まれる条文です。
  2. 候補者選考委員会令第1条の条文原文は「候補者選考委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
  3. 候補者選考委員会令の公布日は令和7年6月18日です。
  4. 候補者選考委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 候補者選考委員会令第1条の次の条は候補者選考委員会令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式候補者選考委員会令(令和七年政令第二百十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000215
  • 本サイト収録候補者選考委員会令(令和七年政令第二百十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000215/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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