候補者選考委員会令 第4条(部会)
- 委員会は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、委員会の定めるところにより、部会を置くことができる。
- 2.部会に属すべき委員及び専門委員は、委員長が指名する。
- 3.部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
- 4.部会長は、当該部会の事務を掌理する。
- 5.部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
この条文の基本情報
部会とは何ですか?
定義部会とは、候補者選考委員会令第4条に定められた規定で、「委員会は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、委員会の定めるところにより、部…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 候補者選考委員会令第4条(部会)は、日本の候補者選考委員会令に含まれる条文です。
- 候補者選考委員会令第4条の条文原文は「委員会は、日本学術会議法(令和七年法律第七十号)附則第三条第一項に規定する会員予定者の候補者の研究又は業績に関する審査を行うため、委員会の定めるところにより、部…」で始まります。
- 候補者選考委員会令の公布日は令和7年6月18日です。
- 候補者選考委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 候補者選考委員会令第4条の前の条は候補者選考委員会令第3条です。
- 候補者選考委員会令第4条の次の条は候補者選考委員会令第5条です。
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- 正式書式
候補者選考委員会令(令和七年政令第二百十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000215 - 本サイト収録
候補者選考委員会令(令和七年政令第二百十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000215/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。