ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令 第2条(家畜伝染病予防法の準用)
ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。)、第六条から第九条まで、第十一条から第十二条の二まで、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条から第二十条まで、第二十一条(第五項を除く。)、第二十二条、第二十三条(第四項を除く。)、第二十四条、第二十五条、第二十六条から第三十条まで、第三十一条第一項及び第三項、第三十二条から第三十五条まで、第四章(第三十六条の二、第四十四条第三項並びに第四十六条第二項及び第三項を除く。)、第四十七条、第四十八条、第五十二条の三から第五十四条まで、第五十六条、第五十七条、第五十八条(第二項を除く。)、第五十九条、第六十条、第六十条の三並びに第六十一条の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
この条文の基本情報
家畜伝染病予防法の準用とは何ですか?
定義家畜伝染病予防法の準用とは、ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令第2条に定められた規定で、「ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令第2条(家畜伝染病予防法の準用)は、日本のランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令に含まれる条文です。
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令第2条の条文原文は「ランピースキン病については、法第五条(第三項を除く。」で始まります。
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の公布日は令和7年7月11日です。
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令第2条の前の条はランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令第1条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(令和七年政令第二百五十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000256 - 本サイト収録
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(令和七年政令第二百五十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000256/2
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。