ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令 本文
- この政令は、令和七年七月二十八日から施行する。
- 2.この政令は、令和八年七月二十七日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用及びその時までに第二条において準用する法第五十八条第一項の規定により交付された手当金の同項ただし書の規定による返還若しくは同項の規定により交付されることとなった手当金の交付、その時までに第二条において準用する法第五十九条の規定により交付されることとなった焼却若しくは埋却に要した費用の交付又はその時までに第二条において準用する法第六十条の規定により負担することとなった負担金の負担については、この政令は、その時以後も、なおその効力を有する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令本文は、日本のランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令に含まれる条文です。
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令本文の条文原文は「この政令は、令和七年七月二十八日から施行する。」で始まります。
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令の公布日は令和7年7月11日です。
- ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令は廃止された法令です(e-Gov法令検索の廃止情報に基づく)。
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- 正式書式
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(令和七年政令第二百五十六号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000256 - 本サイト収録
ランピースキン病を家畜伝染病予防法第六十二条第一項の疾病の種類として指定する等の政令(令和七年政令第二百五十六号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000256/main
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