日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第2条(訴訟の援助の申請等)
- 法第十七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。)についての同項の規定による援助(以下「訴訟の援助」という。)を受けようとする者は、防衛大臣にその旨を申請しなければならない。
- 2.防衛大臣は、前項の規定による申請があったときは、次条及び第四条の規定に従い、訴訟の援助を行う。
この条文の基本情報
訴訟の援助の申請等とは何ですか?
定義訴訟の援助の申請等とは、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第十七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第2条(訴訟の援助の申請等)は、日本の日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第十七条第一項に規定する訴訟(以下「訴訟」という。」で始まります。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令の公布日は令和7年7月18日です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第2条の前の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第1条です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第2条の次の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000261 - 本サイト収録
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000261/2