日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第4条(訴訟の援助を行わない場合)
- 訴訟の援助は、第二条第一項の規定による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わない。
- 2.前項に規定するもののほか、訴訟の援助のうち、訴訟に関する費用の立替えは、第二条第一項の規定による申請に係る訴訟が次の各号のいずれかに該当する場合には、行わない。ただし、防衛大臣が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。
- 一中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第二条第一項に規定する中小漁業者等及び中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)第五条に規定する中小企業者以外の者が提起する訴訟である場合
- 二前号に掲げる場合のほか、訴訟に関する費用の額が多額であるため、その額が当該訴訟に係る賠償の請求額に比して不均衡であると認められる訴訟である場合
この条文の基本情報
訴訟の援助を行わない場合とは何ですか?
定義訴訟の援助を行わない場合とは、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第4条に定められた規定で、「訴訟の援助は、第二条第一項の規定による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第4条(訴訟の援助を行わない場合)は、日本の日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第4条の条文原文は「訴訟の援助は、第二条第一項の規定による申請に係る訴訟が明らかに勝訴の見込みがないと認められる場合には、行わない。」で始まります。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令の公布日は令和7年7月18日です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第4条の前の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第3条です。
- 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第4条の次の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第5条です。
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- 正式書式
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000261 - 本サイト収録
日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000261/4