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日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令 第6条(償還金の支払の猶予)

  1. 法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、訴訟の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下この条及び第九条において「債務者」という。)が次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該償還金を支払うことが一時的に困難となっていると認められる場合(債務者が法第十八条ただし書の規定により償還金の支払の猶予を受けている場合にあっては、当該償還金を支払うことができる見込みがないと認められる場合を含む。)に限り、行うものとする。
  2. 一債務者に係る訴訟について、その者の敗訴が確定した場合
  3. 二債務者に係る訴訟について、我が国以外の締約国から給付を受けた訴訟に関する費用に相当する費用の額が当該訴訟について政府の立て替えた訴訟に関する費用の額より少ない場合

この条文の基本情報

償還金の支払の猶予とは何ですか?

定義償還金の支払の猶予とは、日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第6条に定められた規定で、「法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、訴訟の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下この条及び第九条において「債務者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第6条(償還金の支払の猶予)は、日本の日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第6条の条文原文は「法第十八条ただし書の規定による償還金の支払の猶予は、訴訟の援助として訴訟に関する費用の立替えを受けた者(以下この条及び第九条において「債務者」という。」で始まります。
  3. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令の公布日は令和7年7月18日です。
  4. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第6条の前の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第5条です。
  6. 日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第6条の次の条は日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000261
  • 本サイト収録日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律施行令(令和七年政令第二百六十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000261/6

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