学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 第3条(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)
法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府令で定める場合にあっては、六月)とする。
この条文の基本情報
学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間とは何ですか?
定義学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間とは、学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令第3条(学校設置者等に係る犯罪事実確認を行ういとまがない場合の猶予期間)は、日本の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第四条第二項の政令で定める期間は、三月(大規模な災害が発生した場合その他の犯罪事実確認が完了するまでに三月を超える期間を要することが見込まれる場合として内閣府…」で始まります。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令の公布日は令和7年12月24日です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令第3条の前の条は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令第2条です。
- 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令第3条の次の条は学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令第4条です。
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- 正式書式
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000440 - 本サイト収録
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000440/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。