受講中の講座ブックマーク無料で登録

学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。
  2. 2.法第二条第七項(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第六号イからニまでに掲げる行為のいずれかを罰するものとして法の施行前に第二条第一項各号に掲げる条例で定められていた罪(法の施行の際現に当該条例で定められている罪を除く。)及び次に掲げる条例で定められていた罪は、法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなす。
  3. 一山形県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和四十六年山形県条例第三十四号)
  4. 二茨城県青少年の健全育成等に関する条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備条例(昭和三十七年茨城県条例第六十号)
  5. 三栃木県青少年健全育成条例(平成十八年栃木県条例第四十一号)による改正前の栃木県青少年健全育成条例(昭和五十一年栃木県条例第三十九号)
  6. 四群馬県青少年健全育成条例による改正前の群馬県青少年保護育成条例(昭和三十六年群馬県条例第二十八号)
  7. 五いしかわ子ども総合条例附則第五項(第三号に係る部分に限る。)の規定による廃止前の石川県青少年健全育成条例(昭和五十三年石川県条例第三十六号)
  8. 六島根県迷惑行為防止条例による改正前の公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例(昭和三十八年島根県条例第三十四号)
  9. 3.第二条第二項及び第三項の規定は、前項に規定する条例の規定のうち、同項の規定により法第二条第七項第六号に掲げる罪とみなされる罪を定めるものについて準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令本文は、日本の学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(令和八年十二月二十五日)から施行する。」で始まります。
  3. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令の公布日は令和7年12月24日です。
  4. 学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507CO0000000440
  • 本サイト収録学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律施行令(令和七年政令第四百四十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507CO0000000440/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›