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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第2条(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)

  1. 令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。
  2. 一参考人等が公認会計士法の規定による課徴金に関する内閣府令(平成十九年内閣府令第八十二号)第十六条又は第二十一条第二項の規定による審判手続の期日又は場所の変更を受けた場合
  3. 二参考人等が死亡した場合
  4. 三参考人等が負傷し、又は疾病にかかった場合
  5. 四その他前三号に準ずる事情があったと認められる場合

この条文の基本情報

旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情とは何ですか?

定義旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情とは、公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条(旅行の中止又は変更に係るやむを得ない事情)は、日本の公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条の条文原文は「令第一条第三項に規定する内閣府令で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる場合のいずれかに該当する場合とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
  4. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条の前の条は公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第1条です。
  6. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第2条の次の条は公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002022
  • 本サイト収録公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002022/2

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