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公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令 第4条(附属の島)

令第二条第一項に規定する内閣府令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

この条文の基本情報

附属の島とは何ですか?

定義附属の島とは、公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第4条に定められた規定で、「令第二条第一項に規定する内閣府令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第4条(附属の島)は、日本の公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第4条の条文原文は「令第二条第一項に規定する内閣府令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令の公布日は令和7年3月26日です。
  4. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第4条の前の条は公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第3条です。
  6. 公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第4条の次の条は公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十二号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000002022
  • 本サイト収録公認会計士法の審判手続における参考人及び鑑定人の旅費及び手当に関する内閣府令(令和七年内閣府令第二十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000002022/4

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