地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第1条(令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期)
各道府県及び各市町村に対して、令和七年九月及び令和八年三月において、当該各月に交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において「法」という。)附則第四条に規定する震災復興特別交付税をいう。以下同じ。)の額を決定し、交付する。
この条文の基本情報
令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期とは何ですか?
定義令和七年度分の震災復興特別交付税の額の決定時期及び交付時期とは、地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条に定められた規定で、「各道府県及び各市町村に対して、令和七年九月及び令和八年三月において、当該各月に交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条の条文原文は「各道府県及び各市町村に対して、令和七年九月及び令和八年三月において、当該各月に交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税(地方交付税法(第七条及び第八条において…」で始まります。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の公布日は令和7年4月25日です。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第1条の次の条は地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第2条です。
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- 正式書式
地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008043 - 本サイト収録
地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008043/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。