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地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第4条(令和七年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)

各道府県及び各市町村に対して、令和八年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和七年度三月震災復興特別交付税額」という。)は、第二条各号に規定する算定方法に準じて算定した額から令和七年度九月震災復興特別交付税額として当該各号によって算定した額をそれぞれ控除した額の合算とする。

この条文の基本情報

令和七年度三月震災復興特別交付税額の算定方法とは何ですか?

定義令和七年度三月震災復興特別交付税額の算定方法とは、地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第4条に定められた規定で、「各道府県及び各市町村に対して、令和八年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和七年度三月震災復興特別交付税額」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第4条(令和七年度三月震災復興特別交付税額の算定方法)は、日本の地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第4条の条文原文は「各道府県及び各市町村に対して、令和八年三月に交付すべき震災復興特別交付税の額(次条において「令和七年度三月震災復興特別交付税額」という。」で始まります。
  3. 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の公布日は令和7年4月25日です。
  4. 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第4条の前の条は地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第3条です。
  6. 地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第4条の次の条は地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008043
  • 本サイト収録地方団体に対して交付すべき令和七年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和七年総務省令第四十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008043/4

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