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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令 第2条

前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の請求を受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう。)は、当該請求に係る旧氏に用いられる文字の読み方を示す文字を、旧氏の振り仮名として住民票に記載をするものとする。この場合において、当該記載がされた者に係る同令第三十条の十三及び第三十条の十四の規定その他の法令の規定の適用については、当該記載がされた文字を旧氏の振り仮名とみなす。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令第2条は、日本の住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の条文原文は「前条第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する住民基本台帳法施行令第三十条の十四第四項の請求を受けた住所地市町村長(同条第一項に規定する住所地市町村長をいう…」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は令和7年5月2日です。
  4. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令第2条の前の条は住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(令和七年総務省令第四十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008048
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(令和七年総務省令第四十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008048/2

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