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住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令 本文

この省令は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年五月二十六日)から施行する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令本文は、日本の住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令に含まれる条文です。
  2. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令本文の条文原文は「この省令は、住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和七年五月二十六日)から施行する。」で始まります。
  3. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令の公布日は令和7年5月2日です。
  4. 住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(令和七年総務省令第四十八号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008048
  • 本サイト収録住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令の施行に伴う経過措置を定める省令(令和七年総務省令第四十八号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008048/main

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