行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令 本文
- 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する総務省令で定める方法は、行政庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と公示事項(同法第十五条第四項に規定する公示事項をいう。第一号において同じ。)の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(行政庁の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
- 一行政庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
- 二インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令本文は、日本の行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令に含まれる条文です。
- 行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令本文の条文原文は「行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条第四項(同法第二十二条第三項及び第三十一条において読み替えて準用する場合を含む。」で始まります。
- 行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令の公布日は令和7年11月28日です。
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- 正式書式
行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令(令和七年総務省令第百三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008103 - 本サイト収録
行政手続法第十五条第四項等に規定する総務省令で定める方法を定める省令(令和七年総務省令第百三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008103/main
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