令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令 本文
令和七年十二月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により十二月に交付すべき額に令和七年度において各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額から既に交付した普通交付税の額を控除した額を加算した額とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令本文は、日本の令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令に含まれる条文です。
- 令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令本文の条文原文は「令和七年十二月において各地方団体に対して交付すべき地方交付税の額は、地方交付税法第十六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定により十二月に交付すべき額に令和七年…」で始まります。
- 令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令の公布日は令和7年12月23日です。
- 令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令(令和七年総務省令第百十四号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000008114 - 本サイト収録
令和七年度分の地方交付税の交付額の特例に関する省令(令和七年総務省令第百十四号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000008114/main
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