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刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則 第7条(総務部の調査官)

  1. 前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮城刑務所、栃木刑務所、横浜刑務所、笠松刑務所、名古屋刑務所、大阪刑務所、西日本成人矯正医療センター、加古川刑務所、播磨社会復帰促進センター、和歌山刑務所、島根あさひ社会復帰促進センター、広島刑務所、岩国刑務所、美祢社会復帰促進センター、福岡刑務所、麓刑務所、川越少年刑務所及び大阪拘置所の総務部にそれぞれ調査官一人を置く。
  2. 2.調査官は、命を受けて、総務部の所掌事務のうち特定事項に係るものを調査し、企画する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

総務部の調査官とは何ですか?

定義総務部の調査官とは、刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第7条に定められた規定で、「前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第7条(総務部の調査官)は、日本の刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則に含まれる条文です。
  2. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第7条の条文原文は「前条に掲げる課のほか、喜連川社会復帰促進センター、東日本成人矯正医療センター、府中刑務所及び東京拘置所の総務部にそれぞれ調査官二人を、札幌刑務所、網走刑務所、宮…」で始まります。
  3. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則の公布日は令和7年4月1日です。
  4. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第7条の前の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第6条です。
  6. 刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第7条の次の条は刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010021
  • 本サイト収録刑務所、少年刑務所及び拘置所組織規則(令和七年法務省令第二十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010021/7

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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