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森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令 第2条(筆界特定添付情報の特例)

  1. 前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。
  2. 一対象土地(不動産登記法第百二十三条第三号に規定する対象土地をいう。以下同じ。)の一方又は双方が、申請人が森林経営管理法第四十三条第一項の規定に基づいて定めた集約化構想において定められた同条第二項第一号に掲げる区域内の森林の一筆の土地であることを証する情報
  3. 二森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百九十一条の四第一項に規定する林地台帳に同項第三号に掲げる事項として前号の一筆の土地とこれに隣接する他の土地(対象土地に限る。)との境界に関する測量が実施された旨が記載されていることを証する情報
  4. 三対象土地の所有権登記名義人等(不動産登記法第百二十三条第五号に規定する所有権登記名義人等をいう。以下同じ。)のうちいずれかの者の同意を得たことを証する当該所有権登記名義人等が作成した情報
  5. 2.前項第三号に規定する情報を記載した書面には、その作成者が記名しなければならない。

この条文の基本情報

筆界特定添付情報の特例とは何ですか?

定義筆界特定添付情報の特例とは、森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令第2条に定められた規定で、「前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令第2条(筆界特定添付情報の特例)は、日本の森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令第2条の条文原文は「前条に規定する場合においては、不動産登記規則第二百九条第一項各号に掲げるもののほか、次に掲げる情報を法務局又は地方法務局に提供しなければならない。」で始まります。
  3. 森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令の公布日は令和7年12月26日です。
  4. 森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令第2条の前の条は森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令第1条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令(令和七年法務省令第五十七号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000010057
  • 本サイト収録森林経営管理法に基づく筆界特定の申請に係る筆界特定申請情報及び筆界特定添付情報の特例に関する省令(令和七年法務省令第五十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000010057/2

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