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子ども・子育て支援資金事務取扱規則 第2条(資金の受払い)

資金は、法第百二十三条の十一第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経理する。

この条文の基本情報

資金の受払いとは何ですか?

定義資金の受払いとは、子ども・子育て支援資金事務取扱規則第2条に定められた規定で、「資金は、法第百二十三条の十一第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援資金事務取扱規則第2条(資金の受払い)は、日本の子ども・子育て支援資金事務取扱規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援資金事務取扱規則第2条の条文原文は「資金は、法第百二十三条の十一第二項及び第三項の規定による受入金をもって受けとし、同条第四項の規定による組入金及び同条第五項の規定による繰入金をもって払いとして経…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援資金事務取扱規則の公布日は令和7年2月21日です。
  4. 子ども・子育て支援資金事務取扱規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 子ども・子育て支援資金事務取扱規則第2条の前の条は子ども・子育て支援資金事務取扱規則第1条です。
  6. 子ども・子育て支援資金事務取扱規則第2条の次の条は子ども・子育て支援資金事務取扱規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援資金事務取扱規則(令和七年財務省令第三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000040003
  • 本サイト収録子ども・子育て支援資金事務取扱規則(令和七年財務省令第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000040003/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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