防衛特別法人税に関する省令 第2条(防衛特別法人税中間申告書の記載事項)
- 法第二十一条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十一条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十六項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
- 二代表者の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。次条において同じ。)
- 三当該課税事業年度の開始及び終了の日
- 四その他参考となるべき事項
- 2.法第二十一条第一項各号に掲げる事項を記載する防衛特別法人税中間申告書(当該申告書に係る修正申告書を含む。)の記載事項のうち別表四に定めるものの記載については、同表の書式によらなければならない。
この条文の基本情報
防衛特別法人税中間申告書の記載事項とは何ですか?
定義防衛特別法人税中間申告書の記載事項とは、防衛特別法人税に関する省令第2条に定められた規定で、「法第二十一条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別法人税に関する省令第2条(防衛特別法人税中間申告書の記載事項)は、日本の防衛特別法人税に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛特別法人税に関する省令第2条の条文原文は「法第二十一条第一項第二号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 防衛特別法人税に関する省令の公布日は令和7年3月31日です。
- 防衛特別法人税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別法人税に関する省令第2条の前の条は防衛特別法人税に関する省令第1条です。
- 防衛特別法人税に関する省令第2条の次の条は防衛特別法人税に関する省令第3条です。
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- 正式書式
防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000040031 - 本サイト収録
防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000040031/2
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