防衛特別法人税に関する省令 第4条(防衛特別法人税確定申告書の記載事項)
- 法第二十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一法第二十五条第一項の法人の名称、納税地及び法人番号並びにその納税地と本店又は主たる事務所の所在地とが異なる場合には、その本店又は主たる事務所の所在地
- 二代表者(人格のない社団等で代表者の定めがなく、管理人の定めがあるものにあっては、管理人。以下同じ。)の氏名(外国法人にあっては、代表者の氏名及び法人税法第百四十一条各号に定める国内源泉所得に係る事業又は資産の経営又は管理の責任者の氏名。以下同じ。)
- 三当該課税事業年度の開始及び終了の日
- 四当該課税事業年度が法第二十五条第二項の内国法人の残余財産の確定の日の属する課税事業年度(当該内国法人が通算法人である場合には、当該内国法人に係る通算親法人の課税事業年度終了の日に終了するものを除く。)である場合において、当該課税事業年度終了の日の翌日から一月以内に残余財産の最後の分配又は引渡しが行われるときは、その分配又は引渡しが行われる日
- 五法人税法第八十条又は第百四十四条の十三の規定により還付の請求をする場合には、法第三十三条第一項に規定する確定防衛特別法人税額のうち同項の規定により還付を受けるべきこととされる金額
- 六その他参考となるべき事項
- 2.防衛特別法人税確定申告書(当該申告書に係る修正申告書及び更正請求書を含む。)の記載事項及びこれに添付すべき書類の記載事項のうち別表一から別表三まで(更正請求書にあっては、別表一を除く。)に定めるものの記載については、これらの表の書式によらなければならない。
この条文の基本情報
防衛特別法人税確定申告書の記載事項とは何ですか?
定義防衛特別法人税確定申告書の記載事項とは、防衛特別法人税に関する省令第4条に定められた規定で、「法第二十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別法人税に関する省令第4条(防衛特別法人税確定申告書の記載事項)は、日本の防衛特別法人税に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛特別法人税に関する省令第4条の条文原文は「法第二十五条第一項第六号に規定する財務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 防衛特別法人税に関する省令の公布日は令和7年3月31日です。
- 防衛特別法人税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別法人税に関する省令第4条の前の条は防衛特別法人税に関する省令第3条です。
- 防衛特別法人税に関する省令第4条の次の条は防衛特別法人税に関する省令第5条です。
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- 正式書式
防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000040031 - 本サイト収録
防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000040031/4
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