防衛特別法人税に関する省令 第7条(通算法人の電子情報処理組織による申告)
- 法第四十条第一項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項の規定の例により、行わなければならない。
- 2.法第四十条第二項に規定する通算親法人の名称を明らかにする措置は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第六条第二項の規定の例により、行わなければならない。
この条文の基本情報
通算法人の電子情報処理組織による申告とは何ですか?
定義通算法人の電子情報処理組織による申告とは、防衛特別法人税に関する省令第7条に定められた規定で、「法第四十条第一項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項の規定の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛特別法人税に関する省令第7条(通算法人の電子情報処理組織による申告)は、日本の防衛特別法人税に関する省令に含まれる条文です。
- 防衛特別法人税に関する省令第7条の条文原文は「法第四十条第一項に規定する申告書記載事項又は添付書類記載事項の同項の提供は、国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第七項の規定の…」で始まります。
- 防衛特別法人税に関する省令の公布日は令和7年3月31日です。
- 防衛特別法人税に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛特別法人税に関する省令第7条の前の条は防衛特別法人税に関する省令第6条です。
- 防衛特別法人税に関する省令第7条の次の条は防衛特別法人税に関する省令第8条です。
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- 正式書式
防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/507M60000040031 - 本サイト収録
防衛特別法人税に関する省令(令和七年財務省令第三十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/507M60000040031/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。